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大槻国際特許事務所
手続きの流れ

ACCELERATION

早期審査

早期審査制度とは、一定の条件を満たす場合に優先的に審査を受けることができる制度です。
早期審査制度を利用すれば、審査の順番待ちの行列を一気に飛び越えて審査を受けることができます。
その結果、通常6~9ヶ月程度の審査期間が1~2ヶ月※に短縮されます。

特許行政年次報告書によれば、2021年の平均で2.1ヶ月に短縮されています。

早期審査制度を利用するには、出願手続きとは別に早期審査の申請手続きを行う必要があります。
審査待ち期間を最短にするには、出願後1ヶ月以内を目安に早期審査の申請手続きを行う必要があります。 この申請手続きにおいて、一定の条件を満たしていることを示す必要があります。

早期審査の条件

具体的には、出願商標が以下の要件1及び2の両方を満たしている必要があります
また、そのことを示す資料を提出する必要があります。

要件1要件1

出願商標を使用していること

要件2要件2

緊急性があること

要件1 出願商標を使用していること

(1) 満たすべき条件

出願商標の使用を開始している必要があります。
商標を使用していると認められるためには、商標の使用が以下の(a)~(d)の全てに該当している必要があります。

(a)出願商標と同一商標が使用されていること
(b)指定した商品又はサービスに使用されていること
(c)需要者から見て目印となるような状態で使用されていること
(d)商品又はサービスの提供者が出願人又はそのライセンシーであること

(2) 提出すべき資料

上記の(a)~(d)の全てが客観的に示されている資料を提出する必要があります。
例えば、以下の(ア)~(エ)のような資料が考えられます。
お客様が用意できる具体的な資料をご提示いただければ、要件(1)を満たすかどうかを確認させていただきます。
また、要件(1)を満たしていない場合は、代替資料などについてアドバイスをさせていただきます。

(ア)ホームページ
(イ)パンフレット
(ウ)商品やパッケージの写真
(エ)店舗や売り場の写真

実際に使用を開始していなくても、使用の準備を相当程度進めている場合には要件(1)を満たします。
詳しくはお問い合わせ下さい

(3)提出すべき資料の例示

以下の例1~3は、要件(1)を満たしていることを示す資料の一例です。

例1 商品の写真(被服の場合)

出願商標が「ABC」、指定商品が「被服」、出願人が「株式会社X」である場合、下記の写真1~3を提出することにより、要件(1)を満たしていると認められます。

出願商標 商標
指定商品 被服
出願人 株式会社X
写真1 写真2 写真3
写真1 写真2 写真3
商品が被服であるとわかるように写真が写っている 出願商標と同一商標が表示されている 出願人の名称が表示されている。住所も併記が望ましい。
例2 リーフレット(化粧品の場合)

出願商標が「ABC」、指定商品が「化粧品」、出願人が「株式会社X」である場合、下記のリーフレットを提出することにより、要件(1)を満たしていると認められます。

出願商標 商標
指定商品 化粧品
出願人 株式会社X
商標

出願商標と同一商標が表示されている。

商品が化粧品とわかるように商品の内容が表示されている。

出願人の名称が表示されている。
住所が併記されていることが望ましい。

例3 ホームページの写し(セミナーの開催)

出願商標が「ABC」、指定役務が「セミナーの開催」、出願人が「株式会社X」である場合、下記のホームページの写しを提出することにより、要件(1)を満たしていると認められます。

出願商標 商標
指定商品 セミナーの開催
出願人 株式会社X
商標

出願商標と同一商標が表示されている。

役務(サービス)がセミナーの開催であるとわかるように役務(サービス)の内容が表示されている。

出願人の名称が表示されている。
住所が併記されていることが望ましい。

(4)提出すべき資料作成時の注意点

使用商標と出願商標との同一性については、かなり厳格に判断されます。
明朝体とゴシック体の違い、縦書きと横書き程度の違いであれば、通常は同一であると認められますが、文字や図形の有無の違い、アルファベットの大文字と小文字の違いは同一でないと判断されます。

例えば、以下のケースでは、(1)の場合であれば、使用商標が出願商標と同一であると認められますが、(2)~(5)の場合であれば、使用商標が出願商標と同一であるとは認められません。

出願商標
商標登録
使用商標 判定 判定理由
(1) 使用商標 OK ゴシック体と明朝体の違いのみであるため、同一であると認められる。
(2) 使用商標 NG 「とうろくん」の文字の種類が平仮名と片仮名とで異なるため、同一であるとは認められない。
(3) 使用商標 NG イラストとセットでないため、同一であるとは認められない。
(4) 使用商標 NG 文字とセットでないため、同一であるとは認められない。
(5) 使用商標 NG 「更新」と「とうろくん」の文字が二段に分けて表記されていないため、同一であるとは認められない。

要件2 緊急性があること

(1) 満たすべき条件

早期に商標を登録すべきことに緊急性がある必要があります。
具体的には、以下の(a)~(d)のいずれかに該当すれば、緊急性があると認められます。

(a)他人が出願商標を無断で使用している場合
(b)出願商標の使用に対し第三者から警告を受けている場合
(c)他人から商標の使用許諾を求められている場合
(d)外国出願を行っている場合

(c)の使用許諾を求められている場合とは、出願人以外の第三者(個人又は法人)から出願商標が登録されれば使用をさせて欲しい旨の申出を受けている場合を意味します。
なお、出願人と使用許諾を求める者との関係が、例えば、法人とその代表者という場合のように身内の関係であることが明らかな場合、緊急性があるとは認められませんのでご注意下さい。

(2) 提出すべき資料

上記の(a)~(d)のいずれかの事実が客観的に示されている資料を提出する必要があります。
例えば、使用許諾依頼書を提出することができれば、(c)の場合に該当すると認められます。
ご希望があれば、使用許諾依頼書のひな形を弊所で作成いたします。
この場合、使用許諾を求めている者について下記の(ア)又は(イ)のいずれかをお知らせ下さい。
なお、使用許諾依頼書は、使用許諾を求める者による捺印が必要です。

(ア)法人であれば、その名称、住所及び代表者名
(イ)個人であれば、その氏名及び住所

使用許諾依頼書は、使用許諾すべき義務が発生するという書類ではありません。
上記(a)~(d)以外にも早期審査が認められる場合があります。
詳しくはお問い合わせ下さい

その他の手続

まずはお申込み下さい。出願内容についてご相談の上、
お見積もりを作成致します。

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