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大槻国際特許事務所
料金表

PRICE

料金表

商標登録ホットラインは、商標登録に関する料金を明示しています。
原則として前払いによるご入金をお願いしています。

2007年01月17日 制定
2022年04月04日 改訂

商標出願時の費用

通常出願(調査あり)

出願時に必要な費用は合計64,800円(税込)です。※1、※2
ご相談は無料、商標調査も無料です。※3
登録できなければ、出願手数料だけでなく印紙代も全額返金します。※4

1区分 2区分 3区分 4区分
出願前調査 無 料 無 料 無 料 無 料
出願手数料 48,000円 78,000円 108,000円 138,000円
消費税 4,800円 7,800円 10,800円 13,800円
印紙代 12,000円 20,600円 29,200円 37,800円
合計 64,800円 106,400円 148,000円 189,600円
※1 1区分内で商品又は役務を指定して出願する場合の費用額です。
※2 2以上の小売等役務を指定することにより、 小売等役務の追加料金が別途必要になる場合があります。
※3 無料調査の詳細はキャンセル規定をご覧下さい。
※4 返金条件の詳細は返金規定をご覧下さい。
※5 調査を省略せず、出願を急ぐという場合、調査の特急料金が必要です。
※6 出願人の住所が日本国外である場合(在外者の場合)には追加料金15,000円が別途必要です。
※7 分割時の出願費用は、原出願の補正費用を含めて20,000円です。
※8 団体商標の場合、追加料金10,000円が別途必要です。
※9 地域団体商標、立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標又は位置商標の場合、追加料金50,000円が別途必要です。
※10 出願時に商品説明を行う場合には、商品説明費用(意見書の作成費用と同額)が別途必要です。

ダイレクト出願(調査なし)

出願時に必要な費用は合計31,800円(税込)です。※1、※2
商標調査は行わずに出願を行うため、返金保証及びキャンセル規定は、いずれも適用されません。
拒絶理由通知を受けてコメントを作成する場合、コメント作成料が必要です。
その他の手続及び料金は、通常出願の場合と同様です。※3
団体商標、地域団体商標、立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標の出願、その他特殊事情のある出願には適用できません。

1区分 2区分 3区分 4区分
出願手数料 18,000円 33,000円 48,000円 63,000円
消費税 1,800円 3,300円 4,800円 6,300円
印紙代 12,000円 20,600円 29,200円 37,800円
合計 31,800円 56,900円 82,000円 107,100円
※1 1区分内で商品又は役務を指定して出願する場合の費用額です。
※2 2以上の小売等役務を指定することにより、 小売等役務の追加料金が別途必要になる場合があります。
※3 通常出願(調査あり)の※6,7,10は、ダイレクト出願(調査なし)にも適用します。

商標登録時の費用

登録時に必要な費用は合計28,200円(税込)です。※1、※2、※3
5年分納付又は10年分納付のいずれかを選択することができます。
成功報酬は必要ありません。

5年分納付

1区分 2区分 3区分 4区分
納付手数料 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
消費税 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
印紙代 17,200円 34,400円 51,600円 68,800円
合計 28,200円 45,400円 62,600円 79,800円

10年分納付

1区分 2区分 3区分 4区分
納付手数料 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
消費税 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円
印紙代 32,900円 65,800円 98,700円 131,600円
合計 43,900円 76,800円 109,700円 142,600円
※1 1区分内で商品又は役務を指定し、5年分の登録料を納付する場合の費用額です。
※2 5年納付を行い6年目以降も商標登録を継続する場合には、登録後5年以内に商標登録時と同額の費用が必要です。
※3 前期5年分の納付日が、現行料金の適用開始日(令和4年4月1日)よりも前であれば、 後期5年分の印紙代には、旧料金(28,200円×区分数)が適用されます。
※4 区分数を減らして後期5年分の納付を行う場合、商品又は役務の一部を放棄するための手数料が別途必要です。

中間処理時の費用

補正書の作成

補正書の提出は、特許庁から拒絶理由通知を受けた場合に必要となる手続です。
補正書作成料は、区分数にかかわらず22,000円(税込)です。※1
意見書及び補正書を同時に作成する場合、補正書作成料は不要です。
登録できなければ、補正書作成料を返金します。※2

1区分 2区分 3区分 4区分
補正書作成料 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円
消費税 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円
合計 22,000円 22,000円 22,000円 22,000円
※1 願書に記載した名称・住所を補正する場合や、委任状、譲渡証などを再提出する場合、補正書作成料は10,000円です。
※2 返金条件の詳細は返金規定をご覧下さい。

意見書の作成

意見書の提出は、特許庁から拒絶理由通知を受けた場合に必要となる手続です。
意見書作成料は、指定している区分数に応じて算出します。※1、※2
意見書作成料には、補正書作成料も含まれています。
登録できなければ、意見書作成料を返金します。※3

1区分 2区分 3区分 4区分
意見書作成料 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円
消費税 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
合計 55,000円 66,000円 77,000円 88,000円
※1 2区分以上を指定している場合、拒絶理由通知の受領時における区分数に基づいて費用額を算出します。 ただし、反論することを目的として同日に分割出願を行う場合、分割により減少する区分数を差し引きます。 また、7区分以上の場合には6区分として費用額を算出します。
※2 商標の著名性(商標法第3条第2項)を主張する場合、意見書作成料と同額の追加費用が必要です。
※3 返金条件の詳細は返金規定をご覧下さい。

コメント作成料

拒絶理由通知を受けてコメントを作成する場合、コメント作成料が必要です。
コメント作成料は、区分数にかかわらず22,000円(税込)です。
コメント作成料は、その後の意見書又は補正書の作成料に充当します。

1区分 2区分 3区分 4区分
コメント作成料 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円
消費税 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円
合計 22,000円 22,000円 22,000円 22,000円
※ 通常出願(調査あり)の場合、コメント作成料は不要です。

更新登録時の費用

商標権の存続期間を更に延長するための手続です。
更新登録申請料は55,800円です。※1、※2、※3
5年分納付又は10年分納付のいずれかを選択することができます。

5年分納付

1区分 2区分 3区分 4区分
更新登録手数料 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円
消費税 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
印紙代 22,800円 45,600円 68,400円 91,200円
合計 55,800円 89,600円 123,400円 157,200円
※1 1区分内で商品又は役務を指定し、5年分の登録料を納付する場合の費用額です。
※2 5年納付を行い6年目以降も商標登録を継続する場合、手数料については区分数に関わらず10,000円、 印紙代については更新登録時と同額の費用(5年分納付)が必要です。
※3 前期5年分の納付日が、現行料金の適用開始日(令和4年4月1日)よりも前であれば、 後期5年分の印紙代には、旧料金(22,600円×区分数)が適用されます。

10年分納付

1区分 2区分 3区分 4区分
更新登録手数料 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円
消費税 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
印紙代 43,600円 87,200円 130,800円 174,400円
合計 76,600円 131,200円 185,800円 240,400円

商標調査費用

商標調査(詳細調査)

登録可能性を判断するための商標調査です。
調査内容は、出願のご依頼をいただいた場合に出願前に行う商標調査と同じです。
出願のご依頼を頂いて行う調査費用は無料です。

1区分 2区分 3区分 4区分
調査費用 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円
消費税 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
合計 33,000円 44,000円 55,000円 66,000円
※1 翌々営業日までの納品を希望される場合、上記調査費用と同額の特急料金が必要です。
※2 無料調査の場合であっても、特急料金は上記調査費用の額に基づいて定めます。
※3 2以上の小売等役務を指定することにより、小売等役務の追加料金が別途必要になる場合があります。

スクリーニング調査

複数の候補から商標を絞り込むスクリーニングのための商標調査です。
複数の商標について、短時間で判断できる簡易的かつ暫定的な調査をそれぞれ行います。
スクリーニング後の商標については、改めて詳細調査を行って正確な登録可能性を確認する必要があります。

1区分 2区分 3区分 4区分
商標1~5件 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円
商標6~10件 40,000円 50,000円 60,000円 70,000円
商標11~15件 50,000円 60,000円 70,000円 80,000円
商標16~20件 60,000円 70,000円 80,000円 90,000円
※ 消費税が別途必要です。
※ 翌々営業日までの納品を希望される場合、上記調査費用と同額の特急料金が必要です。

キャンセル費用

出願のキャンセル

調査完了後に出願をキャンセルした場合、調査によって登録可能性が60%以上とされた商品・役務がなければキャンセル料は不要です。 登録可能性が60%以上とされた商品・役務があれば、これらの商品・役務の属する区分数に応じてキャンセル料が発生します。 また、小売等役務の追加料金がある場合、上記キャンセル料に加算されます。※1

1区分 2区分 3区分 4区分
出願キャンセル料 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円
消費税 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
合計 33,000円 44,000円 55,000円 66,000円
※1 キャンセル料についてはキャンセル規定をご覧下さい。

区分のキャンセル

調査完了後に区分数を減らして出願した場合、削減した区分のうち、 調査によって登録可能性が60%以上とされた商品・役務の属する区分数に応じてキャンセル料が発生します。 また、小売等役務の追加料金がある場合、上記キャンセル料に加算されます。※1

1区分 2区分 3区分 4区分
区分キャンセル料 10,000円 20,000円 30,000円 40,000円
消費税 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円
合計 11,000円 22,000円 33,000円 44,000円
※1 キャンセル料についてはキャンセル規定をご覧下さい。

変更手続の費用

住所(居所)変更届(出願人の住所又は居所の変更)

商標登録前に住所又は居所の変更を行う手続です。
複数の出願があっても出願ごとに手続きを行う必要はありません。

住所変更手数料 10,000円
消費税 1,000円
合計 11,000円

氏名(名称)変更届(出願人の氏名又は名称の変更)

商標登録前に氏名又は名称の変更を行う手続です。
複数の出願があっても、出願ごとに手続きを行う必要はありません。

氏名変更手数料 10,000円
消費税 1,000円
合計 11,000円

出願人の名義変更(商標登録前の移転)

商標登録前に出願を他人に移転するための手続です。

1件分 2件分 3件分 4件分
名義変更手数料 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円
消費税 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
印紙代 4,200円 8,400円 12,600円 16,800円
合計 26,200円 41,400円 56,600円 71,800円
※1 出願人の氏名(名称)を変更した場合には、名義変更ではなく、氏名(名称)変更を行う必要があります。
※2 2名以上の共有権利者が同時に移転を行う場合、名義変更手数料に(移転元の人数-1)×10,000円を加算します。
※3 2名以上の移転先へ同時に移転を行う場合、名義変更手数料に(移転先の人数-1)×10,000円を加算します。
※4 ※2と※3の組み合わせの場合、名義変更手数料に{(移転元の人数)×(移転先の人数)-1}×10,000円を加算します。
※5 同じ権利者が同時に行う場合、2~5件目について1件当たり10,000円を名義変更手数料に加算します。
※6 同じ権利者が同時に行う場合、6件目以降について1件当たり2,000円を名義変更手数料に加算します。

登録名義人の表示変更(商標権者の住所変更又は名称変更)

商標登録後に住所変更又は名称変更を行うための手続です。
複数の商標権があるときには、商標権ごとに手続きが必要です。

1件分 2件分 3件分 4件分
表示変更手数料 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円
消費税 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
印紙代 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円
合計 34,000円 46,000円 58,000円 70,000円
※1 商標権者の住所変更のための表示変更手数料には、出願人の住所(居所)変更届の手数料も含まれています。
※2 商標権者の名称変更のための表示変更手数料には、出願人の氏名(名称)変更届の手数料も含まれています。
※3 名称変更は、商標権者が代わった場合に行う商標権の移転登録とは異なります。
※4 2名以上の共有権利者が同時に表示変更を行う場合、表示変更手数料に(変更する者の数-1)×10,000円を加算します。
※5 同じ権利者が同時に行う場合、2~5件目について1件当たり10,000円を表示変更手数料に加算します。
※6 同じ権利者が同時に行う場合、6件目以降について1件当たり2,000円を表示変更手数料に加算します。
※7 住所と名称を同時に変更する表示変更手数料は40,000円+(件数-1)×15,000円、印紙代が(件数)×2,000円です。ただし、表示変更手数料の加算は、6件目以降については1件当たり15,000円に代えて2,000円とします。

商標権の移転登録(商標登録後の移転)

商標登録後に商標権を他人に移転するための手続です。

1件分 2件分 3件分 4件分
移転登録手数料 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円
消費税 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
印紙代 30,000円 60,000円 90,000円 120,000円
合計 63,000円 104,000円 145,000円 186,000円
※1 商標権者の名称を変更した場合には、移転登録ではなく、表示変更を行う必要があります。
※2 商標権の移転が利益相反行為に当たる当事者の場合、移転登録手数料と同額の割増手数料が必要です。
※3 2名以上の共有権利者が同時に移転を行う場合、移転登録手数料に(移転元の人数-1)×10,000円を加算します。
※4 2名以上の移転先へ同時に移転を行う場合、移転登録手数料に(移転先の人数-1)×10,000円を加算します。
※5 ※3と※4の組み合わせの場合、移転登録手数料に{(移転元の人数)×(移転先の人数)-1}×10,000円を加算します。
※6 同じ権利者が同時に行う場合、2~5件目について1件当たり10,000円を移転登録手数料に加算します。
※7 同じ権利者が同時に行う場合、6件目以降について1件当たり2,000円を移転登録手数料に加算します。

印鑑変更届の提出

印鑑変更届の提出料は11,000円です。
印鑑変更届の提出は、印鑑を押した書類を特許庁に提出した後に印鑑を変更し、 新しい印鑑を押した書類、例えば包括委任状を提出する場合に必要となる手続きです。

印鑑変更届の提出料 10,000円
消費税 1,000円
合計 11,000円
※1 氏名(名称)変更届の提出時に新たな印鑑で捺印した委任状を提出すれば、印鑑変更届の提出は不要です。

識別番号重複届出書の提出料

識別番号重複届出書の提出料は11,000円です。
識別番号重複届出書は、同一人に対し誤って2つの識別番号が割り当てられた場合に、 これらの番号を1つの番号に統合するための手続書類です。

識別番号重複届出書の提出料 10,000円
消費税 1,000円
合計 11,000円

その他の費用

早期審査の申請

優先的に審査を受けて早期に審査結果を得るための申請手続です。
早期審査の申請手数料は、44,000円です。

1区分 2区分 3区分 4区分
申請手数料 40,000円 40,000円 40,000円 40,000円
消費税 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
合計 44,000円 44,000円 44,000円 44,000円
※ 早期審査後の審判において早期審理を請求する場合における早期審理の申請手数料は11,000円です。
※ 震災復興支援による早期審査の申請手数料は11,000円です。

上申書

■使用意思を証明する場合

1区分内において、多数の商品又は役務を指定した場合に各事業を実施していることを証明するために上申書を提出する手続です。2以上の小売等役務(総合小売等役務を除く)を指定した場合も同様です。
使用意思証明のための上申手数料は、33,000円です。※1

1区分 2区分 3区分 4区分
上申手数料 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円
消費税 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
合計 33,000円 44,000円 55,000円 66,000円
※1 多数の商品又は役務が含まれている区分が1つの場合の費用額です。

■その他の場合

意見書に相当する内容からなる上申書の作成料は、意見書の作成料と同一です。

総合小売等役務の証明

総合小売等役務(35K01)を指定した場合に、衣料品,飲食料品,生活用品等を網羅的に取り扱っていることを証明するために上申書を提出する手続です。
総合小売等役務の証明のための上申手数料は33,000円です。

上申手数料 30,000円
消費税 3,000円
合計 33,000円

中途受任

弊所が出願後に代理人となる場合(中途受任)であっても、別途費用は必要ありません。

ただし、中途受任によりコメントを作成する場合にはコメント作成料が必要です。
また、地域団体商標、立体商標、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標又は位置商標について、中途受任により意見書を提出する場合には、出願時の追加料金50,000円が別途必要です。

商標権の放棄

商標権者の意思により商標権を消滅させる手続(抹消登録申請)です。
複数の商標権があるときには、商標権ごとに手続きが必要です。

1件分 2件分 3件分 4件分
放棄手数料 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円
消費税 1,000円 1,500円 2,000円 2,500円
印紙代 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円
合計 12,000円 18,500円 25,000円 31,500円
※ 共有者が持分を放棄する場合の印紙代は(件数)×30,000円です。
※ 商品又は役務の一部を放棄することもできます(一部抹消登録申請)。

警告書の作成

警告書作成料は110,000円です。
警告書作成料には、警告に対する相手方からの回答書の報告・検討の費用も含まれています。

警告書作成料 100,000円
消費税 10,000円
合計 110,000円

情報提供

情報提供の費用は110,000円です。
情報提供とは、審査官に対し、他人の商標が登録されるべきでない理由を示す情報として刊行物等の書類を提出する手続です。

情報提供手数料 100,000円
消費税 10,000円
合計 110,000円

商標原簿の取り寄せ

商標原簿は、商標権の権利関係に関する事項が記載された書面です。
朱印付きの謄本を取り寄せる手続です。

商標原簿取寄料 10,000円
消費税 1,000円
合計 11,000円

出張打ち合わせ費用

弊所で行うお打ち合わせは無料です。
お客様の事業所へ出張する場合、移動距離及び打ち合わせ時間に応じた費用が必要です。

1.0時間 1.5時間 2.0時間 2.5時間
出張費用※1 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
打ち合わせ費用 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円
消費税 1,500円 2,000円 2,500円 3,000円
合計 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円
※1 移動時間が弊所から30分以内(大阪市内又はその周辺)の場合の費用です。

資料調査

ボリュームのある資料について、内容の確認、調査又は検討を行う必要がある場合、処理時間に応じた費用が必要です。

0.5日 1.0日 1.5日 2.0日
資料調査手数料 30,000円 60,000円 90,000円 120,000円
消費税 3,000円 6,000円 9,000円 12,000円
合計 33,000円 66,000円 99,000円 131,000円

留意事項

■消費税

手数料(印紙代以外)には消費税が必要です。法律改正があった場合には改正後の消費税率が適用されます。

■印紙代

印紙代は、特許庁に支払う立替費用であり、消費税は必要ありません。法律改正があった場合には改正後の印紙代が優先されます。

■源泉徴収税

源泉所得税は、弁理士報酬の一部を支払者から税務署へ直接納付する税金です。弊所に対しては、残額(源泉徴収後の金額)をお支払い頂くことになります。法人だけでなく、給与や報酬を支払っている個人等も源泉徴収の義務が課されています。源泉所得税の納付方法については、貴社の経理担当者、税理士もしくは税務署へお問い合わせ下さい。
弊所では、原則として、法人のお客様には、源泉徴収後の請求書を発行し、個人のお客様には、源泉徴収前の請求書を発行しています。個人のお客様で源泉徴収後の請求書を希望される方は、予めお申し出下さい。

■過誤入金

過誤入金については、振込手数料を差し引いてお返し致します。ただし、少額の場合には、同一額の切手等によりお返しする場合があります。

■旧料金表

旧料金表はこちら。

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