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大槻国際特許事務所

輸入差止による侵害品の水際取締役をサポート司法手続きを行うよりも、簡易かつ迅速に侵害品の流通を阻止。商標権の侵害に効果的な輸入差止の手続きに関するサービスをご提供しています。

輸入差止による侵害品の水際取締役をサポート司法手続きを行うよりも、簡易かつ迅速に侵害品の流通を阻止。商標権の侵害に効果的な輸入差止の手続きに関するサービスをご提供しています。
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商標登録ホットライン(106HOTLINE)は、日本各地の税関(東京、大阪等)への輸入差止の申立に関するサービスを提供しています。

1 輸入差止による侵害品の水際取締りをサポート

商標権を侵害している模倣品や海賊版が輸入されている場合には、輸入差止の申立をご検討することをお勧めします。輸入差止が認められれば、税関において侵害品の水際取締りが行われ、侵害品が市場に流通することを阻止できるため、効果的に侵害品への対策を行うことができます。

輸入差止による侵害品の水際取締りをサポート

2 司法手続を行うよりも、簡易かつ迅速に侵害品の流通を阻止

輸入差止は、その申立から侵害の認定まで数ヶ月程度で行われるため、迅速な対策を行うことができます。一方、侵害者に差止請求を提訴し、裁判所で争う方法もありますが、判決が出るまでに相当な期間がかかってしまうというデメリットがあります。また、差止請求においては相手方を特定しなければなりませんが、輸入差止では、相手方を特定する必要はなく、権利侵害に該当する商品が発見されれば、輸入差止の対象になります。

司法手続きを行うよりも、簡易かつ迅速に侵害品の流通を阻止

輸入差止を行うためには

最近では、中国等から商標権等の知的財産権を侵害する商品が多数輸入されています。税関において侵害品の流通を水際で取締るためには、一般的に税関に対して輸入差止申立を行う必要があります。ただし、著名な商標を侵害しているような場合は、輸入差止申立がなくても税関の職権で水際取締りを行うことがあります。なお、日本には、東京及び大阪等に9つの税関が存在しています。商標登録ホットラインでは、輸入差止の手続のサービスを提供しています。

輸入差止を行うためには

輸入差止申立手続

輸入差止申立手続

輸入差止申立を行うにあたっては、商標権者等が侵害品情報を税関に提供する必要があります。侵害品情報とは、商標登録されているといった権利内容の根拠、侵害のおそれや事実を示す資料及び税関での識別方法等です。

輸入差止申立に必要な侵害品情報輸入差止申立に必要な侵害品情報

権利内容の根拠

商標登録されていることの主張等

権利内容の根拠

侵害の事実またはそのおそれがあること

国内外において侵害品が存在している等

侵害の事実またはそのおそれがあること

侵害の事実を疎明できること

侵害品のカタログや写真等を提示

侵害の事実を疎明できること

税関で識別できること

税関検査で識別できるための資料や情報を提供

税関で識別できること
専門委員意見照会

輸入差止申立に対して輸入者等から意見書が提出され争う意思を見せた等の場合は、専門委員意見照会が行われ、商標権者及び輸入者等に意見を述べる機会が与えられます。多くの場合は、明らかな侵害品であるため、輸入者等から意見書が提出されず、専門委員意見照会を実施することなく審査が行われます。

専門委員意見照会
申立への決定

輸入差止申立に対して、受理、不受理又は保留の決定が行われ、商標権者及び輸入者等にその通知が行われます。申立が受理された場合は、最長2年間、申立の内容に基づいて水際取締が開始されます。期間満了後も継続して水際取締を行う場合は、期間の更新をすることができます。商標登録ホットラインでは、輸入差止申立に関する手続のサービスを承っております。

申立への決定

認定手続

認定手続

輸入差止申立手続が受理された場合、その侵害品情報に基づいて水際取締が開始されます。水際取締が開始されると、侵害品と思われる商品が輸入されてきたときに、その商品が侵害品に該当するかどうかについて認定が行われます。この手続は認定手続と呼ばれており、認定手続が開始される場合には、商標権者及び輸入者それぞれに書面で通知されます。輸入者等から侵害品に該当しないと争う意思を示してきた場合、商標権者は、侵害品に該当するという旨の証拠や意見を提出することができます。商標登録ホットラインでは、このような証拠や意見の提出に関する手続のサービスをご提供致します。認定手続の結果と理由は、商標権者及び輸入者それぞれに書面で通知されます。なお、認定手続の開始から結論までの期間は約1ヶ月です。

認定手続

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