2024.07.29 | 夏季休業日は8月10日(土)~8月18日(日)です。 |
2024.04.22 | 春季休業日は2024年4月27日(土)~2024年5月6日(月)です。 |
2023.07.14 | 8月1日より法人化し、「弁理士法人ナビジョン国際特許事務所」になります。 |
2023.06.12 | 「知財の情報室」に「知財担当者への手引き」を追加しました。 |
2023.06.09 | 「知財の情報室」に「法改正のお知らせ(2024年4月予定)」を追加しました。 |
商標登録を行うためには、願書を作成し、特許庁に商標登録出願を行って、登録の審査を受ける必要があります。
商標登録から10年が経過すると商標権は消滅します。このため、消滅前に更新登録の手続を行う必要があります。
DB検索により関連する商標を抽出し、一つ一つの商標について専門家が類否を判定し、詳しい報告書を作成します。商標登録出願のご依頼時には無料で商標調査を行います。
登録料の納付、住所変更、意見書の作成、拒絶査定不服審判の請求、不使用取消審判の請求、その他の商標登録に関する手続を承っております。
お申込みから商標登録出願が完了するまでの期間は約1週間です。
商標登録出願後の特許庁における審査期間は6〜9ヶ月です。
手続きの流れの詳細については商標登録の手続きをご覧下さい。
※一例として最も一般的なケースを示しています。
早期審査制度を利用すれば、審査の順番待ちの行列を一気に飛び越え、優先的に審査を受けることができます。その結果、審査期間は1~2ヶ月程度(平均2.1ヶ月)に短縮されます。
早期審査制度の詳細については早期審査をご覧下さい。
※一例として最も一般的なケースを示しています。
お客様のご希望を伺った上で、商標調査を行い、出願手続きを行います。
詳細については商標登録出願までの流れをご覧下さい。
出願後は特許庁において審査が行われます。
詳細については商標登録出願後の流れをご覧下さい。
商標登録出願は、「商標」と「指定商品又は指定役務」とを特定して行います。このため、出願のご依頼前に、登録したい「商標」と商標権を取得したい「商品又は役務」を決めて頂く必要があります。1つの出願に含めることができる「商標」は1つだけですが、「指定商品又は指定役務」は1つの出願において複数を指定することができます。
商標とは文字、図形、記号などで構成される名称やマークのことです。例えば、会社名、商品名、ブランド名、社章、ロゴマーク、ブランドマーク、イメージキャラクタなどは全て商標です。
登録しようとする「商標」が使用される「商品又は役務」であって、商標権を取得したいものを出願時に指定します。この様にして指定される商品を指定商品、指定される役務を指定役務と呼びます。役務とは、いわゆるサービスのことです。
商標登録を受けるためには、「識別力」があり、「不登録事由」のいずれにも該当しない商標であることが必要です。
さらに詳しい解説(特許庁HP)
識別力とは、商品やサービスを選択する際の目印になり得るという商標としての基本的な適性のことです。商標は、お客様が自社の商品(サービス)を他社の商品(サービス)とは区別して選択できるようにするための目印であり、このような商品識別のための目印になり得ない商標については、商標登録を受けることができません。例えば、次のような商標は識別力がないため、商標登録を受けることができません。
商標の例 | 識別力のない理由 |
---|---|
チョコレートに「チョコ」 | その商品の普通名称、略称、俗称 |
チョコレートに「カカオ」 | その商品の品質、用途、原材料 |
「鈴木商会」、「山本製作所」 | ありふれた氏+商店、株式会社,製作所 |
「XP」 | アルファベット3文字未満 |
※デザイン化したり、他の語や図形と結合させることによって、識別力が生じる場合があります。
※実際に使用して有名になれば、識別力が生じる場合があります。
識別力のある商標であっても、商標法上の「不登録事由」のいずれかに該当すれば商標登録することができません。例えば、次のような商標は不登録事由に該当するため、商標登録を受けることができません。
商標の例 | 不登録事由 |
---|---|
キャンディに「味覚党」 | 先に出願された他人の登録商標「味覚糖」に類似する |
キャンディに「クッキー」 | 商品の品質の誤認を生じさせる |
「ユネスコ」 | 国際機関の名称(UNESCO)に類似する |
「がんばれ小泉純一郎」 | 他人の著名な氏名を含む |
※商標が類似するか否かの判断は、極めて専門的で難しい判断です。
商標登録出願において指定する商品又は役務の決定には、商標登録に関する十分な知識と経験が必要です。このため、お客様は権利を取得したい具体的な商品やサービスを決め、それを漏れなく伝えて頂ければ結構です。後は専門家にお任せ下さい。
商標法施行規則別表では、商品又は役務を第1類から第45類に区分しており、あらゆる商品又は役務が45区分のいずれか1つに属しています。この区分は商標登録に関する費用を計算するためのものです。1つの出願において複数の商品又は役務を指定した場合、これらの商品又は役務が属している区分の数によって費用が変動します。このため、商標登録出願は、各指定商品又は指定役務が、どの区分にそれぞれ属しているのかを明示して行います。
1つの出願において複数の商品又は役務を指定した場合であっても、それらの商品又は役務が同じ区分内に属していれば、商標登録出願の費用は1つの商品又は役務を指定した場合と同じです。一方、異なる区分にまたがっている場合には、その区分の数に応じて割増費用が発生します。商標登録に関するその他の費用、例えば登録料や更新登録の費用も区分数に応じて計算されます。