返金規定
概要
商標登録ホットラインでは、商標登録できなければ、お客様が支払った費用全額を返金する全額返金保証を行っています。
- 手数料はもちろんのこと、印紙代も当方が負担してお客様に返金いたします。
- 登録可能性60%以上の商品又は役務を指定した出願が返金対象です。
- 拒絶査定までの手続の費用が返金対象です。
- お客様の個別事情により必要となった手続の費用は返金対象外です。
返金処理は以下の返金規定に従って行います。
返金規定
2021年11月17日 改定
(定 義)
第1条 願書に記載された商品又は役務であって、出願前の調査報告書に登録可能性が60%以上と記載されていた商品又は役務を「セーフティ商品等」と呼ぶ。
- 願書に記載されたセーフティ商品等以外の商品又は役務を「リスク商品等」と呼ぶ。
- 拒絶された商品又は役務とは、拒絶理由通知において商標法第3条(第1項柱書を除く)、第4条第1項又は第8条第2項の規定に基づく拒絶理由が示された商品又は役務であって、当該拒絶理由を解消することができなかった商品又は役務をいう。
(返金対象出願)
第2条 以下の全ての条件を満たしている商標登録出願を返金対象出願とする。
二 セーフティ商品等が拒絶されたこと。
三 拒絶理由通知を含む特許庁からの通知に対し、弊所が推奨する手続を行ったこと。
- 前項の返金対象出願には、前項第一号を満たす商標登録出願から分割された商標登録出願であって、前項第二号及び第三号を満たしているものが含まれる。
(返金対象費用)
第3条 以下の全ての条件を満たした費用を返金対象費用とする。
二 返金対象出願についての手続に関する費用
三 出願費用並びに上申書、意見書及び手続補正書の作成費用
- 住所変更、名義変更、早期審査の申請、その他のお客様の個別事情により必要となった手続の費用は、前項の返金対象費用に含まれないものとする。
(全額返金)
第4条 願書に1又は2以上の区分が記載され、全ての区分にセーフティ商品等が含まれている第2条の返金対象出願について、指定した商品又は役務の全てが拒絶された場合、第3条の返金対象費用の全額を返金する。
(一部返金)
第5条 願書に2以上の区分が記載された第2条の返金対象出願については、前条に該当する場合を除き、第3条の返金対象費用のうち、以下の全ての条件を満たしている区分を追加することによって増加した費用分のみを返金する。
二 全ての商品又は役務が拒絶された区分。
(返金方法)
第6条 第4条及び第5条の返金は、第2条の返金対象出願に対する査定の確定日から1年以内に出願人からの請求があった場合に、国内金融機関の指定された口座へ返金額を振り込むことにより行う。
- 前項の期間内に出願人からの請求がなかった場合、第4条及び第5条の返金は行わない。
(未払金との相殺)
第7条 第4条及び第5条の返金は、未払金と相殺することができる。
※在外者の追加料金は、第3条の返金対象に含まれます。
返金規定の改定履歴はこちら。
2008年11月1日制定
2011年5月16日改訂
2013年7月24日改訂
2021年11月17日改訂