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大槻国際特許事務所
世界中のあらゆる国の商標登録をサポートしています。
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1 世界中の国々における商標登録をサポート

商標権は商標法に基づいて与えられる権利であり、商標法は各国の国内法です。このため、商標権は登録を行った国ごとに発生し、その効力が及ぶのは登録を行った国の領域内だけです。また、商標権を取得する手続や登録の条件も商標法によって定められています。このため、外国で商標登録を受けるためには、各国の特許庁に出願手続を行って、その国で審査を受ける必要があるというのが原則です。

例えば、中国で商標登録を受けるためには、中国商標局(CTMO)に出願の手続を行う必要があります。韓国、米国で商標登録を受けるためには、韓国特許庁(KIPO)、米国特許商標庁(USPTO)それぞれ出願を行う必要があります。手続の方法や登録の条件も各国ごとに異なっています。

商標登録ホットラインは、アジア・オセアニア・ヨーロッパ・北米・南米・中東・その他の世界中のあらゆる国における商標登録をサポートしています。

早期審査制度

2 10カ国以上の特許事務所と提携した専門サービス

商標登録ホットラインでは、中国・韓国・台湾・インドネシア・タイ・マレーシア・シンガポール・カンボジア・ミャンマー・インド・オーストラリア・ドイツ・イギリス・米国・カナダ・ブラジルなどの世界各国の特許事務所と提携することにより、高度で専門的な商標登録サービスをご提供しています。提携先は今後も積極的に拡大していきます。

各国特許庁への手続きは全て現地の公用語で行う必要がありますが、お客様は、日本語で指示を出せばよく、あとは弊所がサポート致します。また、現地代理人からの報告も、日本語のコメントを付してご報告致します。さらに、各国の制度・事情の違いについても適宜ご案内致しますので安心下さい。

早期審査制度

3 商標の国際登録にも対応

外国で商標登録を受ける場合、各国へ直接出願する方法だけでなく、マドリッドプロトコルを利用して、商標の国際出願を行って国際登録する方法も選択できます。国際登録を受ければ、指定した複数の国において商標登録出願を行った場合と同様の効果が得られます。

アジアの複数国において、あるいは、欧米先進国なら1カ国であっても国際登録を利用することにより権利化コストを抑制することができます。特に多数国で商標登録を行う場合には、劇的なコスト抑制効果があり、登録後の商標管理も簡素化、低コスト化することができます。

国際登録のメリット・デメリット

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