FLOW
手続きの流れ
商標登録出願後の流れ
出願から登録までの手続きの流れは以下の通りです。
出願後の手続きは、弊所と特許庁との間で行われる商標登録出願の審査手続きです。
商標登録出願
商標を特定し、商品又は役務を指定した願書(商標登録願)を特許庁に提出する手続です。
特許庁に願書を提出した日が出願日となります。
登録査定
登録査定とは、登録を認めるという審査官の最終判断です。商標登録出願が全ての登録要件を満たしていると審査官が判断した場合、登録査定の謄本が出願人へ送達されます。
登録手続
出願人は、登録査定謄本の送達日から30日以内に登録のための手続を行う必要があります。
商標登録
特許庁内において設定登録が行われ、商標権が発生します。設定登録が行われた日が登録日となります。登録手続から2~3週間後に登録証が送られてきます。
拒絶理由通知
商標登録出願がいずれかの登録要件を満たしていないと審査官が判断した場合、登録できない理由が記載された拒絶理由通知書が出願人へ送付されます。出願人は、この通知書の発送日から40日以内に、意見書を提出して反論することができます。また、補正書を提出して拒絶理由を解消することもできます。
意見書・補正書
出願人は、拒絶理由通知書の発送日から40日以内に、意見書を提出して反論を行うことができます。また、必要に応じて補正書を提出し、指定商品又は指定役務を減縮する場合もあります。意見書は、審査官に対して意見を述べるための書面です。補正書は、願書等の内容を修正する手続です。なお、出願後の補正によって、出願内容を出願時のものよりも広げることはできません。 意見書や補正書を提出することによって、拒絶理由が解消したと審査官が判断すれば、登録査定が送達されます。
拒絶査定
拒絶査定とは、登録を認めないという審査官の最終判断です。拒絶理由通知に対し、出願人が何もしなかった場合や、意見書や補正書を提出したが、依然として拒絶理由が解消していない場合、審査官は出願人に拒絶査定の謄本を送達します。
拒絶査定を受けた出願人は、拒絶査定不服審判を請求し、3名の審判官による判断を仰ぐことができます。さらに、審判官の判断にも不服があるという場合には、審判官の判断を取り消すべき旨の取消訴訟を知財高裁に提起することができます。