商標登録ホットラインオフィシャルサイト

大槻国際特許事務所
ホーム > 知財の情報室 > 法改正のお知らせ(2024年4月予定)
知財の情報室

知財の情報室

法改正のお知らせ(2024年4月予定)

 

                                            記事公開日:2023年6月9日

商標法・意匠法等を改正する法律案が閣議決定され、現在開催中の第211回通常国会にて可決されました。早ければ2024年4月1日に施行される予定です。

 

以下3点のポイントについてご説明します。

1. [商標] コンセント制度の導入

(1) コンセント制度とは

商標登録制度において、他人が既に登録している商標と同一又は類似の商標は登録が認められません。こういった場合に、先行登録商標の権利者が類似の後願商標を登録することに同意すれば、拒絶理由が解消されて登録を認めるという制度を「コンセント制度」といいます。「同意書制度」とも呼ばれており、既に米国、EU、台湾、シンガポールなどでは採用されている制度です。

(2) 改正前制度の問題点

現行の制度では「コンセント制度」は導入されておらず、同一・類似の先行登録商標が存在することを理由に出願商標が拒絶された場合は、一般的に下記のような対応がとられています。

 

 ①手続補正書の提出:抵触する指定商品・役務を削除する
 ②意見書の提出:非類似である旨の反論を行う
 ③不使用取消審判の請求:引用商標の権利取り消しを目指す
 ④権利譲渡又はアサインバックの交渉 ※

 

※「アサインバック」とは、出願人の名義を一時的に引用商標(類似する先行商標)の権利者の名義に変更することで、引用商標権者と出願人の名義を一致させて拒絶理由を解消し、登録査定を得た上で、引用商標権者から元の出願人に再度名義変更を行う手法のことです。

上記①の対応が不可能な場合、②~④のいずれかを選択することとなりますが、いずれも時間的・金銭的なコストが発生します。中でもアサインバックは、引用商標権者の協力を得られる場合でも一時的に名義を変更しなければならないリスクがあり、交渉手続・移転費用の負担が大きいという問題がありました。

(3) 改正による変更点

改正後は「コンセント制度」が導入され、出願人が先行商標権者と交渉を行い、後願商標が併存して登録されることに同意を得た場合は権利化できるようになるため、より簡易で費用負担の少ない選択肢が増えるといえます。
なお、コンセント制度には「完全型」と「留保型」があり、多くの諸外国では「留保型」が採用されています。日本においては、「留保型コンセント」(先行商標権者の同意があったとしても、出所混同のおそれがあると判断される場合には登録が認められないとするもの)が採用される予定です。

 

[コンセント制度に基づく審査のイメージ]

[画像]改正後の審査の流れ

産業構造審議会知的財産分科会 第10回商標制度小委員会 令和4年11月22日 配布資料2より 詳細はこちら

2. [商標] 氏名を含む商標の登録要件の緩和

(1) 改正前制度の問題点

現行の制度では、他人の氏名を含む商標はその他人の同意を得ない限り登録が認められないとされています。
例えばファッション業界においては、創業者やデザイナーの氏名をブランド名として採用する例が多くみられます。しかしながら、構成中に氏名を含む商標は、広く一般に知られたブランドであっても、同名の他人が存在すれば一律に拒絶され、当該他人の承諾がない限り登録が認められません。このため、氏名からなるブランドの保護に欠けるという指摘がなされていました。

(2) 改正による変更点

改正後は、構成中に他人の氏名を含む商標について登録が認められないのは、他人の氏名が「一定の知名度」を有する場合に限定されます。
つまり、商標の構成中に含まれる氏名と同名の他人が存在しても、その他人の氏名が一定の知名度を有しない場合は登録が認められるようになり、これまでよりも氏名を含む商標の権利化がしやすくなります。

 

[現行の拒絶の対象範囲]

[画像]現行の拒絶の対象範囲

 

[改正後の拒絶の対象範囲]

[画像]改正後の拒絶の対象範囲

産業構造審議会知的財産分科会 第9回商標制度小委員会 令和4年9月29日 配布資料3より 詳細はこちら

3. [意匠] 新規性喪失の例外規定の要件緩和

(1) 新規性喪失の例外規定とは

意匠法においては登録要件として新規性が求められることから、出願前に公開された意匠は、たとえ自らの公開行為であったとしても原則として意匠登録を受けることができません。
しかしながら、自らの公開行為から1年以内に意匠出願を行った場合には、新規性が喪失しなかったものとみなす「新規性喪失の例外規定」が定められています。

(2)改正前制度の問題点

現行の意匠法では、新規性喪失の例外が適用されるためには、出願から1年以内の全ての公開事実を網羅した証明書を提出する必要があります。例えば、展示会、雑誌、テレビ、SNS、EC販売など、複数の態様で公開を行った場合、全ての公開行為を漏れなく把握しなければなりません。
近年では、複数のSNSを活用した製品PRやEC サイトを利用した製品の販売が行われ、公開態様が多様化・複雑化しています。また、クラウドファンディングのように先にデザインを公開してから製品化する手法もあり、開発過程において公開される機会も増えています。
このような状況で、出願意匠に関連する全ての公開の事実を把握することは、出願人の負担が大きいという問題点となっています。

(3) 改正による変更点

改正後は、最先の公開について証明書を提出することによって、以後の出願人の公開した意匠についても、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるようになります。
つまり、複数の公開行為が行われたとしても、最初に行われた公開行為についてのみ証明書を提出すれば適用を受けられるようになり、公開行為全てを網羅する必要はなくなります。

 

[改正後のイメージ]

画像[改正後の審査イメージ]

産業構造審議会知的財産分科会 第15回意匠制度小委員会 令和4年12月7日 配布資料1より 詳細はこちら

− 知財の情報室 −

TOP