商標登録ホットラインオフィシャルサイト

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大槻国際特許事務所

韓国

韓国で商標登録を行う場合の実務的な留意点についてご説明しています。

当該ページは2022年10月に作成したものです。

概要

●概算費用
調査費用 約10万円
出願費用 約19万円
登録費用 約10万円
※1 1区分内で20以内の商品又はサービスを指定した場合の概算費用です
※2 現地代理人の費用は、代理人毎に異なります。上記費用は弊所の提携事務所の費用を元に算出したものです。また、現地代理人の費用は作業内容や検討時間によって変動します。さらに、為替レートによっても変動します。このため、上記の費用は概算であることをご了承下さい。詳細はお問い合わせ下さい。
●期間
調査期間 10日~2週間
審査期間 約15ヶ月
存続期間 登録日から10年間
※1 調査期間は依頼する現地代理人によって異なります。
※2 審査期間は特許庁の審査状況によって変動しますので、上記期間は参考情報としてご確認下さい。
●マドプロ出願

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願(マドプロ出願)が可能です。

 

 

1.出願

  • 委任状を提出する必要があります。
    出願人の署名又は捺印が必要です。
    公証・認証は不要です。
  • 指定商品・役務について
    ニース協定に基づく国際分類表を採用しています。
    多区分出願が可能です。
    1区分内での指定商品・役務の数が20を超える場合、費用が加算されます。

2. 審査

  • 平均審査期間は約15か月程度です。※
    優先審査制度が導入されています。優先審査を受けるためには、商標を既に使用開始していること等が求められてます。
  • 相対的拒絶理由は審査の対象です。
  • 部分拒絶制度を採用しています。
    出願した商品・役務のうち一部のみに拒絶理由があると判断された際に、拒絶理由通知に応答せずに放置した場合、拒絶理由がない商品・役務については登録が認められます。
  • コンセント制度は導入されていません。
  • ディスクレーム制度は導入されていません。
  • ※出典:JETRO

3. 公告

審査官が出願商標の登録を認めても良いと判断した場合には、出願公告がされます。
出願公告がされた後、2ヶ月間、第三者からの異議申立を受け付けています。
公告期間の経過後、異議申立がない場合及び異議申立が不成立の場合に、登録査定が発送されます。

4. 登録料納付

登録査定日から2か月以内に登録料を納付することで登録が完了します。
なお、マドプロ出願の場合は登録料の支払いは不要です。

5. 登録後

存続期間は登録日から10年です。
存続期間満了日の12ヶ月前から更新手続きが可能です。
存続期間満了後、6ヶ月以内であれば追加の手数料を支払うことで更新することが出来ます。

6. 審判

  • 不使用取消審判制度があります。
    登録商標が3年以上継続して使用されていない場合に、登録の取り消しを請求することが出来ます。
  • 無効審判制度があります。

7. その他

  • 日本の商標制度と異なり、指定商品・役務を追加する出願を行うことが出来ます。指定商品・役務の追加登録がされると、原商標権に合体されて一つの登録となります。ただし、新しい登録証は発行されません。
  • 韓国では日本語教育が進んでおり、漢字・ひらがな・カタカナを文字として認識できると判断されることがあります。しかし、確実とは言えず、図形として認識される可能性もあります。
    漢字・ひらがな・カタカナが韓国の一般消費者に実際に認識されているか否かは、どのような言葉かにもよりますが、これらは、互いに類似しないと判断される可能性があります。このため、これら全てが重要であれば、全てについて出願することをお勧めします。
    ただし、費用面で困難であれば、まずは、韓国国内において実際に使用する表記を優先的に商標登録することをお勧め致します。
  • 先登録対策
    韓国で先に登録された商標への対策としては、以下の3つの対策が考えられます。
     
    1.不使用取消審判の請求
    商標権者又は商標権者からライセンスを受けた者が、登録商標を韓国国内で継続して3年以上使用していなければ、その商標登録を取り消すことができる手続です。
     
    2.無効審判の請求
    登録された商標が登録条件に違反して登録された場合に、その登録を無効にすることができる手続きです。例えば、以下の(1)~(4)のいずれかの条件を満たした場合に無効にできる可能性があります。また、条件を満たしそうかどうかについて現地代理人からおおまかな回答をもらうまでは、無料にて対応できると思われます。
     
     (1)登録された商標の出願日より前に、自社の商標が韓国本土で著名になっていたこと
     (2)登録された商標の出願日より前に、自社の商標が韓国本土で使用され、ある程度周知(有名)
       になっていたこと、及び、不正な手段で登録されたこと
     (3)登録された商標の権利者が自社の代理人又は代表者であった等の取引関係があったこと
     (4)登録された商標が、自社所有の著作権により保護されるマーク又は特徴的なロゴである場合
     
    3.譲渡交渉
    商標権者から商標権の譲渡を受ける交渉を行うことができます。譲渡交渉が成立した場合、相手方と譲渡契約を結び、韓国の特許庁へ商標権の譲渡手続を届け出る必要があります。
    商標権の譲渡交渉において、相手方が要求してくる費用に相場はありません。特に、交渉相手が日本企業であるとわかると、高額な対価を請求してくる場合もあるため、韓国現地代理人の傘下の企業名で交渉を行うことも承っております。

 

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別具体的な事案に関する助言を想定したものではありません。
本記事は、作成時点の情報に基づくものであり、最新の情報ではない場合があります。
また、本記事によって生じた損害について一切の責を負いません。

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