台湾
台湾で商標登録を行う場合の実務的な留意点についてご説明しています。
当該ページは2022年10月に作成したものです。
概要
●概算費用
調査費用 | 約7万円 |
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出願費用 | 約15万円 |
登録費用 | 約9万円 |
※1 1区分内で20以内の商品又はサービス及び6以内の小売役務を指定した場合の概算費用です。
※2 現地代理人の費用は、代理人毎に異なります。上記費用は弊所の提携事務所の費用を元に算出したものです。また、現地代理人の費用は作業内容や検討時間によって変動します。さらに、為替レートによっても変動します。このため、上記の費用は概算であることをご了承下さい。詳細はお問い合わせ下さい。
●期間
調査期間 | 10日~2週間 |
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審査期間 | 約5ヶ月 |
存続期間 | 登録日から10年間 |
※1 調査期間は依頼する現地代理人によって異なります。
※2 審査期間は特許庁の審査状況によって変動しますので、上記期間は参考情報としてご確認下さい。
●マドプロ出願
マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願(マドプロ出願)は出来ません。
1.出願
- 委任状を提出する必要があります。
出願人の署名又は捺印が必要です。
公証・認証は不要です。 - 指定商品・役務について
ニース協定に基づく国際分類表を採用しています。
多区分出願が可能です。
1区分内での指定商品・役務の数が20を超える場合、費用が加算されます。 - 出願人の名称及び住所について
出願人の名称及び住所は英語及び中国語で表記する必要があります。
2. 審査
- 平均審査期間は約5か月程度です。※
ファストトラック制度が導入されています。ファストトラック審査の対象になると、約1~1.5か月ほど審査期間が短縮されます。ファストトラック審査の対象となるためには、指定商品役務が全て台湾特許庁の基準表記であることなどが求められます。
また、早期審査制度が今後導入される予定です。 - 拒絶理由通知への応答期限は2か月です。
- 相対的拒絶理由は審査の対象です。
- 同意書制度が導入されています。
他人の商標と類似することが理由で拒絶理由通知がされた際に、権利者から同意書を発行して貰うことで審査を有利に進めることが出来ます。 - ディスクレーム制度が導入されています。
出願商標の一部に識別力のない部分がある場合に、当該部分についてのディスクレーム(権利不要求)を行うことが出来ます。
ディスクレームの要否は審査官により審査されます。
※弊所で代理した直近の案件参照
3. 公告
審査官が出願商標の登録を認めても良いと判断した場合には、出願公告がされます。
出願公告がされた後、3ヶ月間、第三者からの異議申立を受け付けています。
公告期間の経過後、異議申立がない場合及び異議申立が不成立の場合に、登録を受けることが出来ます。
4. 登録料納付
登録査定到達の翌日から2か月以内に登録料を納付する必要があります。
登録料の納付後に商標が登録されます。
5. 登録後
存続期間は登録日から10年です。
存続期間満了日の6ヶ月前から更新手続きが可能です。
存続期間満了後、6ヶ月以内であれば追加の手数料を支払うことで更新することが出来ます。
6. 審判
- 不使用取消審判制度があります。
登録商標が3年以上継続して使用されていない場合に、登録の取り消しを請求することが出来ます。 - 無効審判制度があります。
7. その他
- 台湾で商標登録した場合、中国(本土)、香港、マカオには商標権の効力が及びません。
このため、中国、香港及びマカオについて商標権を取得するためには、台湾における商標登録手続とは別に、中国、香港及びマカオそれぞれに商標登録出願を行う必要があります。 - 出願人の名称について中国語表記を用意していない場合、出願人の名称に含まれる文字の意味又は読み方を現地代理人に伝えた上で、対応する中国語の当て字を無料にてご提案致します。
本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別具体的な事案に関する助言を想定したものではありません。
本記事は、作成時点の情報に基づくものであり、最新の情報ではない場合があります。
また、本記事によって生じた損害について一切の責を負いません。
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