商標登録の基礎知識
商標とは
商標の定義
商標とは、自他商品識別標識(又は自他役務識別標識)のことです。もう少しわかりやすく言い換えれば、商標とは「需要者が自社の商品又はサービスを他社の商品又はサービスと見分けることができるように、商品又はサービスについて使用する目印」のことです。
商標法が保護する商標
商標法第2条第1項には「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」と規定されています。つまり、登録することができるのは、商標法上の商標の定義に該当する次のようなものに限られています。
- 文字のみ
- 図形(記号を含む)のみ
- 立体的形状のみ
- 色彩のみ
- 文字、図形、立体的形状又は色彩のうち2つ以上の組み合わせ
- 音
例えば、香りも商標として保護している国もありますが、我が国では香りは商標法の保護対象でなく、たとえ識別標識となり得るものであったとしても、商標登録することはできません。
商標法改正の経緯
商標法の保護対象は、もともと文字、図形又はこれらの組み合わせからなる商標だけでしたが、1996年(平成8年)の法改正で立体的形状が保護対象に加えられ、さらに2014年(平成26年)の法改正で色彩のみの商標と音の商標が保護対象に加えられました。このようにして商標法の保護対象は次第に広がってきているのですが、立体的形状のみの商標、色彩のみの商標、音商標は、かなり例外的な商標であり、相当に有名でなければ登録することができず、あるいは、登録する必要がありません。
最も一般的な商標
要するに、例外的なものを除けば、登録できる商標は、文字、図形又はこれらの組み合わせです。また、これらを色彩と組み合わせることもできるため、カラー、モノクロのいずれであっても構いません。また、これらを立体的形状と組み合わせることもできます。つまり、立体的形状の表面に文字又は図形を表したものでも構いません。
また、商標法は、商標の意味内容や表現形式が、会社名、社章、商品名、ブランド名、イメージキャラクタ、マスコット、ブランドマーク、ハウスマーク・・・のいずれに該当するのか、というようなような区別を一切行っていません。
このため、上述した商標の定義に該当するものについて商標登録出願を行った場合、一定の登録要件を満たしていれば、それが会社名、商品名、その他のいずれを意味しているものであっても、そのこととは無関係に商標登録を受けることができます。
つまり、ビジネスにおいて目印として使用される名称・図形・立体的形状であれば商標登録することができます。
登録商標の一例
名 称 | 名 称 | 図 形 | 立体的形状 |
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商標登録 4149254号 | 商標登録 1264410号 | 商標登録 3085606号 | 商標登録 4157614号 |
※いずれも登録商標です。