商標登録ホットラインオフィシャルサイト

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大槻国際特許事務所

ミャンマー

ミャンマーで商標登録を行う場合の実務的な留意点についてご説明しています。

当該ページは2022年10月に作成したものです。

従来、ミャンマーには商標法が存在せず、商標の所有権宣誓書を登記したうえで新聞広告をすることにより商標を保護することが慣習的に行われていました。
2019年1月30日にミャンマー商標法が成立したものの、ミャンマー政変による影響により、施行の目途が立っていません。
情報を入手次第、随時情報を更新してまいります。
 
なお、旧法下での保護について優先登録の受付を行っています。
また、旧法下での出願を行うことも可能です。
詳細はお問い合わせ下さい。

 

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別具体的な事案に関する助言を想定したものではありません。
本記事は、作成時点の情報に基づくものであり、最新の情報ではない場合があります。
また、本記事によって生じた損害について一切の責を負いません。

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