商標登録ホットラインオフィシャルサイト

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大槻国際特許事務所

インドネシア

インドネシアで商標登録を行う場合の実務的な留意点についてご説明しています。

当該ページは2022年10月に作成したものです。

概要

●概算費用
調査費用 約9万円
出願費用 約22万円
登録費用 約3万円
※1 1区分内の商品又はサービスを指定した場合の概算費用です。
※2 地代理人の費用は、代理人毎に異なります。上記費用は弊所の提携事務所の費用を元に算出したものです。また、現地代理人の費用は作業内容や検討時間によって変動します。さらに、為替レートによっても変動します。このため、上記の費用は概算であることをご了承下さい。詳細はお問い合わせ下さい。
●期間
調査期間 10日~2週間
審査期間 約12~24ヶ月
存続期間 出願日から10年間
※1 調査期間は依頼する現地代理人によって異なります。
※2 審査期間は特許庁の審査状況によって変動しますので、上記期間は参考情報としてご確認下さい。
●マドプロ出願

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願(マドプロ出願)が可能です。

 

 

1.出願

  • 指定商品・役務について
    ニース協定に基づく国際分類表を採用しています。
    多区分出願が可能です。
  • 出願商標が漢字・ひらがな・カタカナで構成される場合、当該部分の翻訳を提出する必要があります。

2. 審査

  • 平均審査期間は約12~24か月程度です。※
    早期審査制度は導入されていません。
  • 拒絶理由通知への応答期限は30日間です。
  • 相対的拒絶理由は審査の対象です。
  • コンセント制度は導入されていません。
  • ディスクレーム制度は導入されていません。
    実務上はディスクレームに相当する手続きがされることがあります。
  • ※出典:Cekindo

3. 公告

出願されると、出願公告がされます。
出願公告がされた後、2ヶ月間、第三者からの異議申立を受け付けています。
異議申立がされた場合、当該内容を考慮しつつ審査官が審査を行います。

4. 登録後

存続期間は出願日から10年です。
存続期間満了日の6ヶ月前から更新手続きが可能です。
存続期間満了後、6ヶ月以内であれば追加の手数料を支払うことで更新することが出来ます。
 
更新時に商標の使用宣誓書を提出する必要があります。

5. 審判

  • 不使用取消審判制度があります。
    登録商標が3年以上継続して使用されていない場合に、登録の取り消しを請求することが出来ます。
  • 無効審判制度があります。

6. その他

  • 更新時の使用宣誓書に商標の使用証拠を提出する必要はありません。
    しかしながら、実際に使用していない商標について宣誓書を提出した場合には、虚偽の書面を提出したことを理由に異議申立がされる可能性があるのでご注意下さい。
    インドネシアにおける商標の使用証拠は残すようにして頂くことをお勧め致します。
  • 不使用取消審判において、取消理由の立証責任は請求人が負います。商標を使用していないことの立証は困難であるため、不使用取消審判が利用されることは少ないようです。

 

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別具体的な事案に関する助言を想定したものではありません。
本記事は、作成時点の情報に基づくものであり、最新の情報ではない場合があります。
また、本記事によって生じた損害について一切の責を負いません。

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