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大槻国際特許事務所

ベトナム

ベトナムで商標登録を行う場合の実務的な留意点についてご説明しています。

当該ページは2022年10月に作成したものです。

概要

●概算費用
調査費用 約9万円
出願費用 約19万円
登録費用 約9万円
※1 1区分内で5個以内の商品又はサービスを指定した場合の概算費用です
※2 現地代理人の費用は、代理人毎に異なります。上記費用は弊所の提携事務所の費用を元に算出したものです。また、現地代理人の費用は作業内容や検討時間によって変動します。さらに、為替レートによっても変動します。このため、上記の費用は概算であることをご了承下さい。詳細はお問い合わせ下さい。
●期間
調査期間 10日~2週間
審査期間 約12~18ヶ月
存続期間 出願日から10年間
※1 調査期間は依頼する現地代理人によって異なります。
※2 審査期間は特許庁の審査状況によって変動しますので、上記期間は参考情報としてご確認下さい。
●マドプロ出願

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願(マドプロ出願)が可能です。

 

 

1.出願

  • 委任状が必要です。
  • 指定商品・役務について
    ニース協定に基づく国際分類表を採用しています。
    多区分出願が可能です。
    1区分内の指定商品・役務の数が6を超えると追加の手数料が必要になります。
  • 出願人の名称及び住所について
    出願人の名称及び住所はベトナム語で表記する必要があります。
  • ベトナム語又は英語以外の言語(ベトナムの商取引において一般的に使用されない言語)のみで構成された商標(例えば、漢字、カタカナ、ひらがな、中国簡体時、ハングル語のみで構成された商標)のみからなる商標は、ベトナムにおいて周知となっていない場合には、識別性がないとして登録ができません。
  • 商標が外国語で構成される場合、発音と翻訳を提出する必要があります。

2. 審査

  • 平均審査期間は約12~18か月程度です。
    早期審査制度の根拠はあるものの、実際に受付けはされていません。
  • 拒絶理由通知への応答期限は3ヶ月です。
  • 相対的拒絶理由は審査の対象です。
  • コンセント制度が導入されています。
    他人の商標と類似することが理由で拒絶理由通知がされた際に、権利者からコンセントの承諾を得ることで審査を有利に進めることが出来ます。
  • ディスクレーム制度が導入されています。
    出願商標の一部に識別力のない部分がある場合に、当該部分についてのディスクレーム(権利不要求)を行うことが出来ます。
    ディスクレームの要否は審査官により審査されます。

3. 公告

出願が公開されてから登録証付与の決定があるまでは、第三者からの異議申立を受け付けています。

4. 登録料納付

審査官が審査を完了し、登録を認めても良いと判断した場合には、手数料の納付指令がされます。納付後に登録証が付与されます。

5. 登録後

存続期間は出願日から10年です。
存続期間満了日の6ヶ月前から更新手続きが可能です。
存続期間満了後、6ヶ月以内であれば追加の手数料を支払うことで更新することが出来ます。

6. 審判

  • 不使用取消審判制度があります。
    登録商標が5年以上継続して使用されていない場合に、登録の取り消しを請求することが出来ます。
  • 無効審判制度があります。

7. その他

 

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別具体的な事案に関する助言を想定したものではありません。
本記事は、作成時点の情報に基づくものであり、最新の情報ではない場合があります。
また、本記事によって生じた損害について一切の責を負いません。

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