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大槻国際特許事務所
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外国出願の基礎知識

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よくある質問Q&A

外国の商標登録について、よくある質問と回答を作成しました。

Q. 外国で商標登録するための費用はどの程度ですか。
A.

外国で商標登録するための費用は、登録しようとする国(対象国)によって異なります。アジア圏の国であれば16~20万円、欧米圏の国であれば25~30万円です。各国ごとの費用の詳細については概算費用をご覧下さい。

外国で商標登録するための費用は、対象国の物価水準や対象国が要求する手続によって異なります。また、指定する商品又はサービスが属する国際分類(○○類)の数、拒絶理由通知の有無、為替レートなどによっても変動します。具体的な費用額についてはお問い合わせ下さい。

なお、2以上の国において商標登録する場合、それらの国がいずれもマドリッド協定議定書の加盟国であれば、商標の国際登録出願(マドプロ出願)を行うことにより、費用を大幅に抑制することができる可能性があります。また、2以上のEU加盟国において商標登録する場合も、欧州共同体商標出願(EUTM出願)を行うことにより費用を抑制することができる可能性があります。

Q. 外国で商標登録するために必要な期間はどの程度ですか。
A.

外国で商標登録を受けるためには、登録しようとする国(対象国)の特許庁による審査を受ける必要があり、その期間は対象国ごとに異なります。多くの国の審査期間は半年~1年程度ですが、もっと長い国もあります。

また、異議申立制度を採用している国の場合、審査終了から登録証が発行されるまでに更に半年程度の時間が必要です。各国ごとの審査期間については各国の商標登録制度をご覧下さい。

なお、弊所が外国の商標登録出願の依頼を受けてから対象国において出願手続が完了するまでの期間は、1~2週間程度です。ただし、お急ぎの場合には緊急の出願にも対応致します。

Q. 外国で商標登録する場合、どのような書類が必要ですか。
A.

日本では、商標登録出願を行うときに委任状は必要ありませんが、多くの国では、代理人に商標登録出願を委任することを証明する委任状を提出する必要があります。また、委任状について日本の公証人による公証、日本の外務省や対象国の大使館などによる認証を要求する国もあります。

委任状は、弊所で作成し、お客様に署名又は捺印して頂きますので、お客様が特別な準備を行う必要ありません。また、公証や認証についても弊所がサポートいたしますのでご安心下さい。

Q. 外国で商標登録するために提供する必要がある情報は何ですか?
A.

商標登録された後の登録商標の権利者となる人の氏名(名称)・住所・代表者名(法人の場合)をお知らせ頂く必要があります。また、商標登録を希望する商標を使用する予定の商品・サービスをお知らせ頂く必要があります。

なお、国によっては上記の情報の他に商標の使用を開始しているかどうかの情報などをお知らせ頂く必要がある国があります。具体的な国ごとの商標登録するために提供する必要がある情報は、「各国の商標登録制度の概要」のページの登録したい国名をクリックして表示されるページをご確認下さい。

Q. 外国で商標登録できる可能性を調べる調査に必要な費用と期間はどれくらいですか?
A.

調査に必要な費用は、アジア圏の国で1カ国あたり約6万円から10万円です。また、欧米圏の国で1カ国あたり約10万円から40万円です。調査に必要な期間は、1週間から2週間程度です。

ただし、上記の調査費用は、調査する国、調査する商標の態様(文字なのか・図形なのか)並びに調査する商品及びサービスに対応する国際分類(○○類)の数などによって変わります。

具体的な国ごとの商標調査に必要となる費用の概算は、「各国の商標登録制度の概要」のページの登録したい国名をクリックして表示されるページをご確認下さい。

Q. 外国で商標登録出願をする前に、商標登録できる可能性を調べる調査をした方がよいのですか?
A.

商標登録出願をする前に、調査を行うかどうかはお客様が自由に決めることができます。お客様が商標登録出願を急いで行いたい場合、商標登録にかかる費用をなるべく抑えたい場合及び商標登録出願をしてから登録できるかどうかの審査結果をもらえるまでの期間が短い国へ商標登録出願する予定の場合には、調査を行わずに商標登録出願を行うことをお勧め致します。

一方、お客様が商標登録が完了する前に外国で商標の使用を開始する予定である場合、複数の商標の候補の中から登録可能性の高い商標を出願したい場合及び商標登録出願をしてから審査結果がもらえるまでの期間が長い国へ商標登録出願する予定の場合には、調査を行った上で、調査結果を確認してから、商標登録出願を行うことをお勧め致します。

Q. 世界中のすべての国に対して一つの手続で一度に商標登録することはできないのですか?
A.

大変残念ながら、世界中のすべての国に対して一つの手続で一度に商標登録することはできません。すべての国が、商標登録してもよいかどうかの審査基準を各国ごとに作っており、商標登録するためには、最終的に各国ごとに商標登録出願された商標が商標登録してもよいかどうかの審査を受ける必要があるためです。

ただし、マドリッド協定議定書に加盟している国については、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願を行うことで、一度に複数の国へ商標登録出願を行うことができます。詳しくは、「マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願」のページをご確認下さい。

Q. あらゆる商品及びサービスについて外国で商標登録したいのですが可能ですか?
A.

費用が許すのであれば、あらゆる商品及びサービスについて外国で商標登録することができる可能性があります。しかしながら、現実的には最も重要な商品・サービスに限定して商標登録する必要があるとお考え下さい。

まず、どの国であっても、商標登録するためには登録したい商品・サービスを具体的に指定する必要があります。また、多くの国では、あらゆる商品・サービスを45の区分(○○類)に分類しています。そして、登録したい商品・サービスに対応する区分(○○類)の数によって商標登録に必要な費用が変わります。

例えば、中国では、1つの区分(○○類)に含まれる商品・サービスとの関係で1件の商標を商標登録するためには、約16万円~の費用が必要であり、2つの区分(○○類)に含まれる商品・サービスとの関係で商標登録するためには、上記の費用に約7万円~の追加費用が必要となります。つまり、中国で、すべての商品・サービスとの関係で商標登録するためには、45の区分(○○類)を指定した場合の費用(約324万円~)が必要となり、非常に高額となります。

また、すべての商品・サービスとの関係で商標登録したとしても、商標登録された後に一定の期間(3年~5年)、登録した商品・サービスとの関係で商標を使用していないと、他人が商標を使用していないことを理由とした取消請求(不使用取消審判)を請求した場合には、商標を使用していない商品・サービスについて商標登録が取り消されてしまいます。

従って、上記の内容を考慮すると、最も重要な商品・サービスに限定して商標登録する必要があるとお考え下さい。

Q. なぜ外国で商標登録しておかなければならないのですか?また、商標登録を優先的にしておく必要がある国はありますか?
A.

商標権の権利範囲は、商標登録した国の国内のみです。例えば、日本で商標登録した場合の権利範囲は、日本国内のみです。このため、外国で他人の権利を侵害せずに安心して商標を使用するためには、商標を使用する外国で商標登録をする必要があります。

また、現在、商標の使用をしていなくても、近い将来、商標を使用する予定がある国については、先に商標登録しておくことをお勧め致します。特に、中国などのアジア圏の国については商標登録しておくことを強くお勧め致します。

多くの国では商標登録するために、商標登録したい国で商標を使用している必要はありません。また、先にその国で商標を使用していた者ではなく、先にその国へ商標登録出願を行った者が優先的にその国で商標登録を受けることができます。このため、アパレルや化粧品の分野を中心として、日本で人気が出始めたブランドや、日本の雑誌に掲載されているブランドが、外国で他人に商標登録されてしまうトラブルが多く起きています。また、これらのトラブルは中国などのアジア圏の国で非常に多く報告されています。

そして、外国で先に他人に商標登録されてしまった場合、その商標登録を取消しや無効にするためには、厳しい条件と多くの費用が必要となります。詳しくは「中国の先登録商標対策について」のページをご確認下さい。

さらに、外国で商標登録するために必要な期間は、商標登録出願をしてから半年から1年半程度の国が多いです。このため、実際に外国で事業を開始することが正式に決まってから、商標登録出願をしたのでは、事業を開始するまでに商標登録ができないケースが多いと思われます。そして、外国で事業を開始した後に、万が一、類似する商標が先に商標登録されていて、商標登録できなかった場合には、他人の商標権を侵害している状態となります。そして、一度、事業を始めると途中で商標を変更することは多くの労力が必要となるケースが多いです。

従って、現在、商標の使用をしていなくても、近い将来、商標を使用する予定がある国については、先に商標登録しておくことをお勧め致します。

なお、商標登録しておくべき国は、商標を使用して商品等を販売する国はもちろんですが、商品を製造する国でも商標登録をしておくことを強くお勧め致します。もし、外国では商品の製造のみを行っていて、日本でのみ商品を販売する場合でも、製造した商品に商標を付ける行為及び商標を付けた商品を輸出する行為は、製造及び輸出する国での商標の使用行為に該当します。このため、商品を製造する国で他人が類似する商標を商標登録した場合、製造した商品が税関で止められて輸出できなくなる危険性があります。

また、模倣品対策としては、模倣品の取引の中継地点として利用される傾向がある香港・シンガポール・ドバイでも商標登録をしておくことをお勧め致します。また、これらの国で商標登録した後には、その国の税関へ商標登録されていることを届け出ることをお勧め致します。

上記の内容を考慮した上で、優先的に商標登録すべき国を検討されることをお勧め致します。

Q. 外国で商標登録するためには、商標登録したい商標を外国で使用している必要はありますか?
A.

多くの国では商標登録するために、商標登録したい国で商標を使用している必要はありません。ただし、アメリカ、フィリピンなどの一部の国では、商標登録したい商標をその国で使用する予定があることを証明する書類(署名又は捺印を行った使用宣誓書)又は商標をその国ですでに使用していることを証明する書類を提出することが商標登録するための条件となっています。

商標登録するために、商標を使用している必要があるかどうかについては、「各国の商標登録制度の概要」のページの登録したい国名をクリックして表示されるページをご確認下さい。

なお、商標登録する時には商標を使用している必要がなくても、多くの国では、商標登録された後に一定の期間(3年~5年)商標を使用していないと、他人が商標を使用していないことを理由とした取消請求(不使用取消審判)を請求した場合に、商標登録した商標権が取り消される危険性があるので注意が必要です。

Q. 日本の代理人に依頼せず、自分で外国で商標登録することはできますか?
A.

日本の代理人に依頼せず、ご自分で外国で商標登録することは基本的に難しいケースが多いとお考え下さい。

まず、商標に関する正確な知識がない場合、ご自分で商標登録出願手続を行うと、本当に取得しなければならない権利がしっかりと取得できないリスクがあることを十分ご理解頂く必要があります。

ただし、日本における登録商標を基礎としてマドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願を行う場合には、日本の特許庁が発行しているガイドラインを確認することで、商標登録出願を行うことができなくもないと思われます。しかしながら、日本国内への商標登録出願とは異なり、国際商標登録出願は書類の作成方法が非常に複雑であり、英文で書類を作成する必要もあることから、きちんとした商標登録出願を行うためには非常に多くの時間と労力が必要となると思われます。

また、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願を行わず、直接、商標登録を希望する国へ商標登録出願を行う場合には、商標に関する正確な知識があり、信頼できる現地の代理人(弁護士・弁理士)の知り合いがいる場合「以外」は、ご自分で外国へ直接、商標登録出願を行うことは難しいとお考え下さい。

外国へ直接、商標登録出願を行うためには、外国の現地の代理人に商標登録出願手続の代行を依頼する必要があります。このため、信頼できる現地の代理人の知り合いがいない場合には、現地の代理人を探すことから始めなければなりません。また、信頼できる現地の代理人を見つけられたとしても、現地の代理人が要求してくる商標登録出願を行うために必要な情報などを適切に英文などで提供する必要があります。

従って、商標に関する正確な知識があり、信頼できる現地の代理人の知り合いがいる場合以外は、ご自分で外国へ直接、商標登録出願を行うことは難しいとお考え下さい。

Q. 外国で商標登録するために必要となった費用は、商標登録できなかった場合には返金されますか?
A.

大変恐縮ながら、日本国内における商標登録とは異なり、外国で商標登録するために必要となった費用は、商標登録できなかった場合でも返金保証の対象外となります。

Q. 外国の商標権の権利期間(存続期間)は、どのくらいですか?
A.

外国の商標権の権利期間(存続期間)は、7年~10年の国が多いですが、国よって異なります。また、権利期間の起算日も商標登録出願をした日から数える国もあれば、商標登録された登録日から数える国もあります。

また、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願を行った場合の権利期間(存続期間)は、国際登録日から10年間です。

なお、権利期間(存続期間)が満了する前後の一定の期間に商標権の更新登録手続をすることで、商標権の権利期間(存続期間)を延長することができます。つまり、更新登録手続を行い続けることによって、半永久的に商標権を保有することが可能です。

Q. 外国で商標登録したい商標を既に他人がその外国で商標登録していることが分かりました。この場合には外国で商標登録することはできないのですか?
A.

一定の条件を満たした場合には、商標登録できる可能性もあります。まず、先に登録されている商標が指定している商品・サービスと、同一又は類似する商品・サービスについて、先に登録されている商標と同一又は類似する商標は別人に登録できないと大部分の国の商標法で規定されています。

このため、先に登録されている商標が指定している商品・サービスと類似しない商品・サービスについては、同一又は類似する商標であっても商標登録できる可能性があります。

また、先に登録されている商標が指定している商品・サービスと同一又は類似する商品・サービスを商標登録したい場合でも、一定の条件を満たして、先に登録されている商標を取消し又は無効にしたり、先に登録されている商標権の譲渡を受けたりなどの対応を行ったあとには、商標登録することができる可能性があります。

先に商標登録されている商標を取消し又は無効にする方法などについて詳しくは「先登録商標対策について」のページをご確認下さい。

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