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外国出願の概算費用

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外国出願の概算費用

外国で商標登録を受ける場合、大きく分けて二つの方法があり、いずれの方法によって商標登録を受けるかによって費用が異なります。一つは、各国ごとに出願手続きを行う方法(直接出願)であり、もう一つは、国際機関に対し、複数の国をまとめて指定して出願手続きを行う方法(国際登録出願)です。

直接出願の費用

直接出願は、各国ごとに商標登録出願の手続きを行う出願方法です。
直接出願に必要な費用は国ごとに異なります。

費用の内訳

直接出願に必要な費用の内訳は次の通りです。

現地特許庁の印紙代 現地特許庁に支払う公的費用
現地代理人の手数料 現地特許庁に手続きを行う現地代理人に支払う手数料
弊所の手数料 現地への送付資料の作成、現地代理人との連絡、翻訳などの手数料

現地特許庁の印紙代は国によって異なり、また、現地代理人の手数料も代理人ごとに異なりますが、これらの現地費用を各国間で比較すれば、概ねその国の物価水準に応じた額になっています。また、多くの場合、現地費用の請求はUSドルで行われ、現地費用が同一であったとしても、日本円に換算した額は、為替レートの影響を受けて変動します。
また、弊所手数料も、特殊な手続きの要否、翻訳の要否などに応じて国ごとに異なります。
このため、直接出願に必要な費用は国ごとに異なり、また、為替レートの影響を受けて変動します。

地域別の直接出願の費用

外国における商標登録出願に必要な地域ごとの概算費用は以下の通りです。
なお、下記の費用額は、1区分の商品又は役務(サービス)を指定する場合の出願費用です。

地域 概算出願費用
東アジア 約15万~約25万円
東南アジア 約20万~約30万円
北米 約25万~約40万円
ヨーロッパ各国 約15万円~約30万円
EU(欧州連合) 約35万円
ロシア・オーストラリア 約25万円
中南米 約15万円~約25万円
アフリカ各国 約15~25万円
※1 外国で商標登録を受けるためには、上記費用以外に商標登録時の費用が必要です。商標登録時の費用は、各国ごとに異なっており、約3万円~約10万円です。また、外国で商標登録可能性の調査を行う場合、各国ごとに別途費用約5万円~が必要です。なお、商標登録可能性の調査は、任意であり必ず行う必要はありません。
※2 外国において商標登録するための費用は、返金保証の対象外です。
※3 上記表の費用は、1USドル=140円で計算しています。
※4 東アジアには、中国、韓国、台湾及び香港が含まれており、東南アジアには、シンガポール、タイ、インド、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン、カンボジア、バングラディシュ、ミャンマー、ラオスが含まれています。また、EU加盟国には、2022年11月現在で以下の国が含まれています。 フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、ポルトガル、キプロス、デンマーク、エストニア、フィンランド、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、ルーマニア、ブルガリア(スイスは非加盟)。

国際登録出願の費用

国際登録出願(マドプロ出願)は、国際事務局に対する出願手続きであり、複数国に対する商標登録出願の手続を一括して行う出願方法です。国際登録出願は、各国の代理人を介さずに、出願手続を行うことができるため、複数国で商標登録を行う場合には、費用を大幅に抑制することができます。

国際登録出願の費用例

国際登録出願に必要な概算費用は、指定する国の数及び種類により異なります。下記の表に、その一例を示しています。国際事務局に支払う費用分は為替レートによって変動するため、下記の金額はいずれも概算額です。なお、以下の費用は、1区分内の商品又は役務(サービス)のみを指定する場合の費用です。

指定国 概算出願費用
中国のみ 約25万円
米国のみ 約30万円
中国及び韓国 約30万円
中国、韓国及び米国 約42万円
米国及び欧州連合 約52万円
※1.ガーナ又はキューバを指定する場合を除き、現地国での商標登録時の費用は必要ありません。
※2.上記表の費用は、1スイスフラン=150円で計算しています。
※3.マドリッド協定議定書の加盟国には、2022年11月現在で以下の国が含まれています。なお、日本は北朝鮮を国として認めていません。オランダ、ベルギー、ルクセンブルクへの出願はベネルクス(BX)の指定となります。

<東アジア>
韓国、中国、インド、ブータン、モンゴル

<東南アジア>
インドネシア、シンガポール、カンボジア、タイ、パキスタン、ベトナム、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ラオス

<北米>
アメリカ、カナダ

<オセアニア>
オーストラリア、サモア、ニュージーランド

<欧州連合(欧州共同体商標で指定可能)>
アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ

<欧州(EU加盟国を除く)>
アイスランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、イギリス、カザフスタン、ガーンジー、キルギス、キュラソー島、ジョージア、サンマリノ、シント・マールテン島、スイス、セルビア、タジキスタン、トルクメニスタン、ノルウェー、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボネール島・シント・ユースタティウス島・サバ島、北マケドニア、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、リヒテンシュタイン、ロシア

<中東>
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、シリア、トルコ、バーレーン

<中南米>
アンティグア・バーブーダ、キューバ、コロンビア、ジャマイカ、チリ、トリニダード・トバゴ、ブラジル、メキシコ

<アフリカ知的財産機関【OAPI】>
カメルーン、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ共和国、赤道ギニア、チャド、中央アフリカ、ブルキナファソ、ベナン、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、トーゴ、コモロ

<アフリカ(アフリカ知的財産機関【OAPI】を除く)>
アルジェリア、エジプト、ガーナ、カーボベルデ、ガンビア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、チュニジア、ケニア、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、エスワティニ、モザンビーク、モロッコ、リベリア、ルワンダ、レソト

最新の情報は特許庁ウェブサイトよりご確認下さい。

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