商標登録の基礎知識
Rマーク、TMマーク
商品のロゴやマーク等に、Rが○に囲まれている記号(Rマーク)が付されているものを良く見かけます。このRマークはRegistered(登録)を表しているものであり、つまり登録商標であるということを意味しています。
ただし、このRマークの表記はアメリカの商標法で規定されている制度であって、日本の商標法で規定されている制度ではありません。なお、日本の商標法では、登録商標には「登録商標第○○○○○号」と付して登録商標表示を行うことを励行しています(商標法第73条、商標法施行規則第17条)。これは、あくまで努力規定ですので、登録商標表示を行わなかったことに対して罰則等はありません。しかしながら、登録商標でないものに、登録商標表示を行った場合には、懲役・罰金の対象となります。
日本の商標法では、商品商標と役務商標をまとめて商標とされていますが、アメリカなどでは商品商標と役務商標をそれぞれトレードマーク(Trademark)及びサービスマーク(Service mark)と区別されています。世の中の商品ロゴやマーク等には、TMやSMというマークが付されているものも見かけます。これらのマークはそれぞれ、トレードマーク及びサービスマークを表しているものであり、これもアメリカの商標制度のひとつです。なお、登録商標でなくても、使用する商標にTM又はSMマークを付することに問題はありません。