商標登録ホットラインオフィシャルサイト

大槻国際特許事務所
商標登録TOP > 出願依頼時に決めておくべき事項
商標登録の基礎知識

商標登録の基礎知識

出願依頼時に決めておくべき事項

 

商標登録出願を行う場合、専門家に相談する前に、以下の3つの事項を予め決めておく必要があります。

 

  1. 出願する商標
  2. 指定する商品又はサービス
  3. 商標権者となる者(出願人)

 

(1)「出願する商標」の決定

まず、独占的に使用することを希望する商標を決める必要があります。商標とは、お客様が商品又はサービスを選ぶ際の目印です。このような目印を出願する商標として選択する必要があります。

 

一般的な商標の態様

音商標、立体商標、色彩のみの商標のような特殊な商標を登録することもできますが、一般的な商標は2次元的な表示からなり、以下の4つの態様に分類することができます。なお、いずれの態様の商標を選択しても商標登録に要する費用は同一です。

 

  • 文字のみで構成されている商標
  • 文字を装飾化したロゴのみで構成されている商標
  • 図形のみで構成されている商標
  • 文字やロゴに図形を組み合わせて構成されている商標

 

商標の選択で迷ったら

出願する商標を決定する際、文字又はロゴのいずれにすべきか、また図形を付記すべきか否かと迷うことがあります。このような場合、実際に使用している商標そのものを出願することをお勧め致します。その理由は次の2つです。

まず、商標権の効力は類似範囲にまで及び、この類似範囲を決定する際には商標の外観(見た目)も考慮されます。このため、商標の模倣者との関係でいえば、自らが使用する商標そのものをロゴや図形として登録する方が、文字として登録するよりも商標権者にとって有利であるといえます。

また、登録した商標と実質的に同一の商標を商標登録後に継続して3年間使用していないと、他人の請求によって商標登録が取り消される制度(不使用取消審判)があります。このため、実際に使用する商標そのものを出願することをお勧めします。

 

(2)「指定する商品又はサービス」の決定

次に、商標の使用を独占したい商品又はサービスを決める必要があります。商標権は、指定した商品及びサービスと同一又は類似の範囲について、登録した商標と同一又は類似の商標を独占排他的に使用できる権利です。このため、商標登録出願の願書において指定する「商品又はサービス」を決める必要があります。なお、この商品及びサービスの選択によって、商標登録に必要となる費用が変わる場合があります。

指定する商品及びサービスは、以下の3つの観点を考慮して決めることをお勧め致します。

  1. 出願する商標を「現在」使用している商品又はサービス
  2. 出願する商標を「近い将来」使用する予定がある商品又はサービス
  3. 自ら使用する予定はないが「他人に使用されたくない」商品又はサービス

(3)「商標権者となる者(出願人)」の決定

商標登録出願の出願人は、商標登録後にそのまま商標権者になります。このため、将来の商標権者である出願人を決める必要があります。

出願人になることができるのは自然人(個人)又は法人であり、例えば、屋号をもって出願人とすることはできません。法人又はその代表者のいずれを出願人にすべきかというご質問を受けることが多いのですが、オーナー企業であれば、どちらを選択しても問題はありません。

なお、出願人が個人又は法人のいずれでもあっても商標登録に要する費用は同一です。また、別途手続を行うことにより、出願人を変更することができ、商標権者も変更することができます。

 

作成2016.10.16(AR)

− 商標登録の基礎知識 −

TOP