商標登録の基礎知識
商標登録のメリット
商標登録は何のため
商品又はサービスを指定して商標を登録すれば、指定した商品又はサービスについて、その商標を独占的に使用することができます。つまり、他人による商標の使用を禁止することができます。しかも、完全同一の使用だけでなく、類似範囲における他人の使用も禁止することができます。
商標は、需要者が商品又はサービスを見分けるための目印ですから、他人が紛らわしい商標を使用しはじめると目印として機能しなくなります。この場合、被害を受けるのはその商標を先に使用していた者だけでなく、商品又はサービスを見分けることができなくなった需要者も被害を受けます。このような混乱を防止して取引秩序を維持するために、商標登録制度があります。
従って、自社の商標を他人に使用させないようにするためには商標登録を行う必要があります。
商標登録は必要か
通常、商標を使用するのに商標登録をすることは必須ではありません。しかしながら、他人が紛らわしい商標を使用した場合、商標登録していなければ、その紛らわしい商標の使用をやめさせることは容易ではありません。それだけでなく、その商標を他人が商標登録した場合、あなたの会社はその商標を使用できなくなる可能性があります。このような場合、先に使い始めていたのだから当然使い続けられると思うかも知れませんが、そうではありません。
商標権は独占権ですから、2以上の者に重複して権利を付与することはできません。日本の商標法は、商標を先に使用しはじめた者が登録を受けることができる先使用主義ではなく、先に出願した者が登録を受けることができるという先願主義を採用しています。このため、先に使用していたが商標登録していなかった場合に、その商標を他人が登録してしまうと、商標を使い続けることが他人の商標権を侵害することになります。
商標法は、例外として、他人が商標登録を受けても、同じ商標をその出願前から使い続けていた者に対して、商標登録後もなお、その商標を使い続ける権利(先使用権)を認めています。ただし、この先使用権は、単に出願前から使用してさえいれば認められるというものではなく、もっと高いハードルが要求されています。それは、他人による出願時点において、その商標が、自社の商品又はサービスを示すものであることが需要者に広く知られていなければならないという条件です。
例えば、マスメディアで派手に宣伝広告を行っていたり、業界シェアが高いという場合には、先使用権が認められる可能性が高いといえます。わかり易くいえば、大企業は先使用権が認められやすく、中小企業は先使用権が認められ難いということができます。しかも、先使用権を有するという事実は自ら立証する必要があります。このため、たとえ先使用権を有している場合であっても、権利者から警告書を受け取った場合には厄介な対応を行わなければならなくなります。
このような問題は、先に商標登録しておくことによって解決できます。このようなメリットと比較すれば、商標登録の費用対効果は、抜群によいというべきです。少なくとも会社名や重要な商品名くらいは、商標登録しておかれることを強くお勧めします。