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商標登録の基礎知識

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指定商品・指定役務とは

指定商品・指定役務とは

商標法では、いわゆるサービスのことを「役務」と呼んでいます。商標登録出願を行う場合、その商標を使用する「商品又は役務」であって、商標権を取得したいものを指定する必要があります。この様にして指定された商品を「指定商品」、指定された役務を「指定役務」と呼んでいます。

 

 

商標登録後は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができます。また、指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について、登録商標に類似する商標を他人が使用することも禁止できます。つまり、商標権の効力は「指定商品又は指定役務」と「商標」によって決まり、商標登録制度は「商品又は役務」と「商標」をセットにして登録するという制度であるということができます。

 

 

全ての商品又は役務は、第1類~第45類のいずれかに区分されています。第1類~第34類が商品の区分、第35類~第45類が役務の区分になっています。これらの区分は、出願費用や登録料を計算するために用いられるものであり、1つの商標登録出願において、2以上の商品又は役務を指定した場合において、指定商品又は指定役務が2以上の区分にまたがっていれば、またがる区分数に応じて費用が多くかかります。

 

指定商品又は指定役務の一例

商標指定商品又は指定役務
第1類
化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬
第29類
茶、コ-ヒ-、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷
第39類
貨物車による輸送,貨物自動車による輸送,軽車両による輸送,二輪自動車による輸送,貨物船による輸送,タ-ボジェット機による貨物輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,主催旅行の実施,寄託を受けた物品の倉庫における保管,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ
第29類
食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく
第30類
菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー及びココア,茶,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,コーヒー豆,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす
第32類
ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス
第42類
飲食物の提供

 

※いずれも登録商標です。

 

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