商標登録の基礎知識
音商標とは
音商標とは、聴覚によって認識される商標のことです。例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などは音商標です。
サウンドロゴとは企業が、CMなどにおいて、自社の呼称や商品名などにメロディを付けたりあるいは音声や効果音などの音響でアピールして宣伝効果を高めるブランド手法のことです。
願書における音商標の特定方法
商標法は、商標登録を受けようとする者は商標を記載した願書を提出しなければならないと規定しています(5条1項2号)。音商標を出願する場合、文字又は五線譜を用いて商標を願書に記載した上で、音声ファイルを記録した光ディスクを提出します。
五線譜を用いて記載する場合
音符、音部記号(ト音記号等)、テンポ(メトロノーム記号や速度標語)、拍子記号(4分の4拍子等)、言語的要素(歌詞等が含まれるとき)を記載することが必須です。また、演奏楽器や声域等の音色を記載することが推奨されています。
文字を用いて記載する場合
擬音語又は擬態語と組み合わせる等の方法により音の種類を特定して記載します。また、音の長さ(時間)、音の回数、音の順番、音の変化(音量の変化、音声の強弱、音のテンポの変化等)等についても記載します。
光ディスクの提出
MP3フォーマットの音声ファイル(5MB以下)をCD-R又はDVD-Rに記録して提出します。
音商標の類否判断
日本の商標法は、先に出願した者が登録を受けることができるという先願主義を採用しています。先に出願され、登録された商標と同一又は類似の商標は登録することができません。
音商標の類否判断については、商標審査基準によると、音商標を構成する「音の要素(メロディ等)」及び「言語的要素(歌詞等)」を総合して、商標全体として考察しなければならないとあります。
また、音商標に含まれる音の要素と言語的要素が、分離観察が取引上不自然なほどに、不可分に結合していないときは、それぞれの要素を要部として抽出するものとするとあります。つまり、原則として、音の要素と言語的要素が分離して類否判断されるということです。
したがって、音商標は、音の要素のみで類否判断がされる場合もあれば、言語的要素のみで類否判断される場合もあります。また、音商標の言語的要素と文字商標から生じる称呼が類否判断される場合もあります。
音商標の識別力
商標登録されるには、その商標に識別力が必要になります。識別力とは商品やサービスを選択する際の目印になり得るという商標としての基本的な適性のことです。
音商標においては、その商品や役務(サービス)の普通名称や慣用商標を単に読み上げたに過ぎないと認識させる音商標等は識別力がないと判断されます(例として、商品「キーホルダー」について『キーホルダー』と読み上げただけの音商標)。つまり、元々、識別力がないとされる文字を単に読み上げただけの商標は識別力がないと判断されます。
また、商品から自然発生する音や商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な音、役務(サービス)の性質上、自然発生する音、役務(サービス)の提供にあたり通常使用される又は不可欠な音、需要者にクラシック音楽、歌謡曲、オリジナル曲等の楽曲としてのみ認識される音、広告等において、需要者の注意を喚起したり、印象付けたり、効果音として使用される音等は識別力がないと判断されます。
識別力がない音商標の具体例
以下のような音商標は、識別力がないと判断されます。
- 商品から自然発生する音:商品「炭酸飲料」について『シュワシュワ』という泡がはじける音
- 商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な音:商品「目覚まし時計」について『ピピピ』というアラーム音
- 役務(サービス)の性質上、自然発生する音:役務「焼肉の提供」について、『ジュー』という肉が焼ける音
- 役務(サービス)の提供にあたり通常使用される又は不可欠な音:役務「ボクシングの興行の開催」について、『カーン』というゴングを鳴らす音
- 需要者にクラシック音楽、歌謡曲、オリジナル曲等の楽曲としてのみ認識される音:CM等の広告において、BGMとして流されるような楽曲
- 広告等において、需要者の注意を喚起したり、印象付けたり、効果音として使用される音:テレビCMの最後に流れる『ポーン』という需要者の注意を喚起する音
※識別力のある要素と組み合わせることによって識別力が生じる場合があります。
※実際に使用した結果、全国的に周知になれば識別力が生じる場合があります。
作成2016.11.7(TN)